東京地方裁判所 昭和53年(ワ)12442号 判決 1985年9月12日
原告
倉光しのぶ
外二三名
右原告ら訴訟代理人弁護士
安彦和子
山本則子
村千鶴子
被告
宗教法人大観宮
右代表者代表役員
内村文伴
右訴訟代理人弁護士
浅見敏夫
中村尚彦
主文
一 被告は、原告倉光しのぶに対し金一〇万円、その余の原告らに対し各金二〇万円及びこれらに対する各昭和五四年一月二三日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告らのその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを二分し、その一を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
四 この判決は第一項に限り仮に執行することができる。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告倉光しのぶに対し金二〇万円、その余の原告らに対し各金四〇万円及びこれらに対する各昭和五四年一月二三日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 (当事者)
(一) 被告は、俗にネズミ講と呼ばれる無限連鎖講の太子講及び大師講(以下この両者を「本件各講」という。)を主宰していたものである。なお、右太子講には、五万―五段、五万―八段、二〇万―五段、二〇万―八段の四種類のコースがある。
(二) 原告倉光しのぶは太子講二〇万―八段コースに、その余の原告らは大師講に、それぞれ入会していた者である。
2 (本件各講の仕組み)
(一) 本件各講の基本的システムは、講に入会した者がそれぞれ二名を勧誘して自己の子会員とし、子会員はそれぞれ二名を勧誘して自己の子会員とし、以下同様の方法により会員を増加させていくというものであり、この点は本件各講のいずれにも共通している。
(二) 本件各講に入会するためには、まず先順位会員に対し所定の贈与金を送金し、次に被告に対し右送金受領証書及び所定の奉賛金を送金しなければならないが、送金すべき先順位会員並びに贈与金及び奉賛金の金額は、各講によつて異なつており、次の表のとおりである。ただし、例えば三代目とは、自己を一代目として順次数えるものとし、以下では先順位、後順位とも同様に数えるものとする。
種類
奉賛金
(万円)
贈与金送金先→金額
(代目) (万円)
出資金合計
(万円)
太子講
五万―五段
一
三 → 二
五
五 → 二
同右
二〇万―五段
四
三 → 八
二〇
五 → 八
同右
五万―八段
一
三 → 二
五
八 → 二
同右
二〇万―八段
四
三 → 八
二〇
八 → 八
大師講
五
二ないし八→各五
四〇
(三) そして、右送金者は、被告から講の会員証及び二名の子会員を勧誘するために必要な二組の書類の送付を受けて会員資格を取得し、自己の子会員となるべき二名を勧誘する。
(四) 会員資格を取得した者は、後続会員から次の表のとおり贈与金を受領する権利を有する。
種類
送金者→人数×金額
(代目) (名) (万円)
受領総額
(万円)
太子講
五万―五段
三→ 四×二
四〇
五→ 一六×二
同右
二〇万―五段
三→ 四×八
一六〇
五→ 一六×八
同右
五万―八段
三→ 四×二
二六四
五→一二八×二
同右
二〇万―八段
三→ 四×八
一〇五六
八→一二八×八
大師講
二ないし八→二五四×五
一二七〇
3 (原告らの本件各講入会による出捐)
原告らは、別紙入会年月日表記載の頃、2(二)記載のルールに従つて所定の者に対し所定の金員(原告倉光しのぶは合計二〇万円、その余の原告らは合計四〇万円)を送金した。
4 (本件各講の違法、公序良俗違反の事実)
(一) 講の仕組み自体の違法性
(1) 本件各講は、会員数が一名、二名、四名、八名等と幾何級数的に増加する仕組みとなつているところ、人口が有限であり再加入にも限度があるから、講への加入者はたちまち限界に達し、本件各講が破たんすることは明らかである。
(2) 講が破たんすると、太子講については、五段、八段のいずれのコースを問わず、下二段に位置している会員全員が後続会員からの贈与金の送金を全く受けることができず、出資金全額を損失する。また、大師講については、下三段に位置する会員全員が出資金額(四〇万円)が受領した贈与金(下一段目は〇、下二段目は一〇万円まで、下三段目は三〇万円まで)を上回り、損失を被る。そして、これらの損失者は、会員総数の大半を占める。
(3) ネズミ講においては、金員の出資を伴う関係上、知人、友人、取引先、身内等信頼関係の厚い者に対して勧誘が行なわれることが多い。そして、講が破たんした場合には、必然的に信頼関係は破壊され、会員相互間で言い争い、脅迫、取引停止、暴力沙汰等の裁判外あるいは裁判上の紛争その他の社会悪が発生する。
被告の元代表役員内村健一が天下一家の会第一相互経済研究所(以下「第一相研」という。)の名称で主宰していたネズミ講についていえば、岐阜県で切腹自殺者を出すという最も悲惨な事件をはじめとして、宇都宮市で切腹自殺を図つて病院に運びこまれ一命をとり留めた者、割腹自殺を図ろうとしたが友人の説得で思い止まつた者、勧誘した後続会員から責められて自殺を図ろうとした者らは、自らの手で命を絶とうとするまでの苦しみを経験したのである。その他、夜逃げ、蒸発、村八分、会社倒産、裁判沙汰、暴力沙汰、会社取引間・会社内部間・友人知人間・夫婦間などにおける信頼関係の根本的破壊、ノイローゼ、病気、離婚など、数限りない現象が全国的に発生した。一方、利益を得た少数の会員の中にも、勧誘した後続会員らに対する良心の呵責から自ら責任をとつて後続会員に出資金の返済をしたためにかえつて損害を被つた者や、利益を遊興費に乱費して堕落した者などがあり、結局利益を得た者も悪影響を受けたのである。
(4) 本件各講は、先順位会員が多数の後順位会員から送金を受ける仕組みになつていて、満額取得額は太子講五万―五段及び二〇万―五段コースでは出資金の八倍、同五万―八段及び二〇万―八段コースでは五二・八倍、大師講では三一・七五倍であり、何らの生産を伴うことなく出資金の額に比して極めて多額の贈与金の送金を得られる仕組みとなつているが、これらの金員の獲得いかんは専ら後続会員の勧誘獲得いかんにより左右されるのであるから、賭け的要素が強く、射幸心をあおり、延いては健全な勤労意欲を低下又は喪失させるものである。
(二) 講主宰目的の違法性
被告は金員利得の目的で本件各講を企画実施したのであり、被告の標榜する会員相互の助け合いや神社、寺院の修復費用の捻出という目的は、被告の真の目的を隠ぺいする大義名分にすぎない。このことは、次の事情により明らかである。
(1) 被告は、本件各講を開設するにあたつて、会員の出資額、取得額、完成段階数を異にする五種類の講を設けたが、その意図は、入会する者にとつて妙味ある態様のものを選択させることにより、より多くの者を入会させようとするところにあると解せられる。
(2) 被告は、原始会員七五名を以つて本件各講を開始し、その全ての名義人を被告として、莫大な利益を図ろうとした。すなわち、太子講の四種類のコースには各一七名、大師講には七名の原始会員が存するところ、これら全ての原始会員は被告である。原始会員は、先順位会員が存在しないために贈与金を送金する必要がなく、一方的に後続会員からの送金を受けるだけであり、しかも最上位に位置するために子会員に先だつて満額を得られる。加えて、被告は、奉賛金の取得権利者でもある。
(3) 被告は、「無限連鎖講の防止に関する法律」が昭和五三年一一月一一日に公布され、翌年五月一一日から施行されることにより、本件各講が全面禁止となることを知つていたのであるから、講主宰者としての責任上、出来る限り被害者防止に努めるべきところ、被告は、講会員について何らの対策を講じず、ただ勧誘を専門に行なつて来た思想普及員に対し右法律施行直前に、勧誘をしないよう指示したにとどまつたのであるから、被告が、会員間の助け合いを目的として講を行なつたとは到底考えられない。
(三) 勧誘手段の違法性
被告は、第一相研の指導の下に勧誘活動を行なつていた思想普及員を通して本件各講への入会の勧誘を行なつていたが、これらの思想普及員は、経験を重ねるにつれて次のような巧妙な手口を駆使するようになり、その違法性は極めて重大なものであつた。
(1) 思想普及員らは、前記のとおり講の破たんは必然的であるのにこの事実を隠ぺいし、勧誘にあたつて、「本件各講は出産による人口増加、会員の再加入、再々加入により無限に継続する。入会者の被告に対する送金を扱う郵便局に事務処理能力の限界があり、それは一日約三〇〇〇通、一年で約一〇〇万通、一〇年で一〇〇〇万通である。従つて、日本人一人が一口入会するには一〇〇年を要することになり、本件各講は行き詰まることがない。」などの欺まん的な説明をし、講は行き詰まることなく助け合いの機能を果たす旨誤信させて、入会者を得ていた。
(2) 更に、思想普及員らは、古新聞などの不要になつた紙を紙幣の大きさに切つて現金封筒に入れたものを思想普及員相互間で多量に送り合い、勧誘に際して右封筒を見せ、本件各講に入会すると短期間につぎつぎと大量の現金封筒が送られてくる旨の説明をなし、現実には二名の子会員の勧誘自体が極めて困難であるにもかかわらず、勧誘が容易であり、たちまちのうちに大量の現金が送られてくるかのような錯誤に陥らせて、入会者を得ていた。
(四) 被告の故意
被告の初代代表役員内村健一は、昭和四二年以来第一相研の名称でネズミ講を主宰しており、このネズミ講が全国にわたつて多くの被害を生み、これが大きな社会問題にまで発展したことについて、最も熟知し得る立場にあつた。
その後、内村健一は、被告の代表役員として本件各講を企画、開設したのであるから、被告が、本件各講を主宰、運営するに際し、本件各講の違法性を熟知していたことは明らかである。
5 (奉賛金及び贈与金返還請求の根拠)
(一) 不法行為
被告は、故意により違法な本件各講を主宰し、原告らに奉賛金及び贈与金の送金をさせて同額の損害を与えたものであるから、不法行為に基づき、右損害を賠償する責任がある。
(二) 不当利得
原告らの本件各講への入会は、被告と原告ら各人との間の無名契約であり、右契約は公序良俗に反し無効であるから、被告は、原告らが右契約に基づいて送金した奉賛金及び贈与金を不当利得として返還する責任がある。
右返還の範囲に関し、贈与金は、先順位会員に対して送金されているが、本来ならば、被告に送金されその後被告から入会者の先順位会員に送金されるべきところを、右手続を簡略化して入会者から先順位会員に送金しているにすぎないから、被告の利得に含まれるものである。
6 (結論)
よつて、原告らは、被告に対し、不法行為又は不当利得に基づき、原告倉光しのぶについては金二〇万円、その余の原告らについては金四〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和五四年一月二三日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求の原因に対する認否
1 請求の原因1ないし3の事実は認める。
2 請求の原因4の事実について
(一)は争う。
(二)のうち、本件各講の原始会員七五名はすべて被告であること、「無限連鎖講の防止に関する法律」が昭和五三年一一月一一日公布され、翌年五月一一日から施行されたことは認め、その余は否認する。
(三)のうち、被告が本件各講は出産による人口増加、会員の再加入、再々加入により無限に継続すると説明していることは認め、その余は否認する。
(四)のうち、内村健一が被告の初代代表役員であり、その在任当時本件各講を企画、開設したことは認め、その余は否認する。
3 請求の原因5は争う。
三 被告の主張
1 (本件各講の仕組み自体の違法性について)
(一) 本件各講においては、ある時点をとつてみると、入会時の拠出金を未だ回収していない会員が存在するけれども、これらの会員を「被害者」ということは誤りである。なぜなら、子会員の獲得期間には全く制限がなく、被告が入会登録業務を継続している限り、いつでも子会員を入会させることができる。そして、入会者の現実の意図は、さまざまであり、入会者の全てが満額金の取得を期待して入会するわけではなく、満額金については「運がよかつたら」という程度の期待を持ちながら当面は三代目の後続会員からの送金いわゆる孫取金の取得によつて拠出金の回収と多少の利益を期待して入会するものもあり、そのためには比較的少人数の連続で足りるから、必ずしも射幸性が強いとはいえない。
また、入会者は、自己の送金受領者をその住所氏名により充分承知したうえで送金するものであり、これを「救け合い」として行なうのであるから、偶然の利得が偶然の損失によつて生ずるものでもない。
よつて、本件各講は、「著しく射幸的なものとして反社会性がある」仕組みとは、本質的に異なるのである。
(二) 原告らの主張する自殺、夜逃げ、蒸発等は、多数会員中ごく少数の極めて例外的な現象であり、また、このような例外現象については、本件各講の定めるルールに違反して子会員を勧誘したり、極端な利益追求のあくどいやり方をとつたり、あるいは悪質な方法で勧誘するなど、被告に帰責事由のない特別の事情が介在しているものと思料される。従つて、このような極めて例外的な現象で、かつ特別の事情が介在しているものを以つて、本件各講全般の性格を判断することは、大きな誤りである。
かえつて、講に入会したことによつて、火災にあつた会員が子会員の助けによつて家を建て直すことが出来たり、手形を落とせるか否かという窮状にあつた会員が子会員の送金によつてこれが可能となつた等、会員が助けられた事例が数多く存在するのである。
2 (本件各講の主宰目的の違法性について)
(一) 思想家西村展蔵は、「心・和・救け合い」を根底の理念とする「天下一家の思想」及び「宗教一に帰さざれば平和なし」という「宗教帰一論」を説いたが、内村健一は、これに強い影響を受け、平和であるべき人類史の大半が戦争の歴史であり、しかもその原因のほとんどが宗教に起因している事実からみて、天下一家の思想に基づく宗教帰一こそ平和への道であると発願して、その平和の聖地として大宇宙自然の御霊を祭る「水の宮」として、昭和四八年一一月被告を設立し、自らが代表役員となつた。
(二) 内村健一は、昭和五二年四月、被告の信徒と共に世界平和を祈願するため四国遍路の旅に出たが、その旅の道すがら、村落に鎮座する荒廃した神社、寺院の姿を見るにつけ、敬神崇祖のわが民族の精神の荒廃を想い、この時こそ、西村展蔵の説いた宗教帰一の大精神を宗教界に活かし、その助け合い運動によつて先ず宗教界の復興を図らねばと決意し、被告の役員、信徒と協議を重ねた結果、講運動を展開して、講員の物心両面の復活を図りながら、同時に被告に寄せられる奉賛金を以つて、各地の講員のお護りする神社、寺院の修復、再建のための援助資金に充てようとの発願から、同年九月太子講を、その後大師講を発足させた。
しかし、翌五三年一一月に無限連鎖講の防止に関する法律が公布され、本件各講の活動が出来なくなり、活動期間が短かかつたため志半ばにして頓挫してしまつたのである。
(三) 本件各講加入時に先順位会員に贈与金を送金することは、この先順位会員を助けることであり、後続会員から送金を受けることは、助けられることである。これを反復継続することによつて、講員相互間の助け合い運動が実現され、西村展蔵の説く天下一家の思想が実践されるのである。
3 (勧誘手段の違法性について)
(一) 原告らの主張する勧誘手段に関する事実は、仮にそのような事例が存在したとしても、極めて例外的な事例であり、これをもつて本件各講の一般的性格を判断することは許されない。
(二) 被告は、会員を勧誘する一助として入会者に対しパンフレットを送付しているが、右パンフレットの記載内容には何らの誤謬も虚偽的要素もなく、普通人であれば、満額金についての記述は理想公式を述べたにすぎないことを容易に理解しうる筈である。
(三) 原告らは、本件各講の主旨、目的及び仕組み、特に自ら二名の新加入者を勧誘し講員がその後も増殖しなければ贈与金の送金を受けることができないことを充分承知し、加入することによる利害得失を判断し、欺罔も強迫もなく、自由意思に基づいて本件各講に加入したものでありながら、後続会員からの送金を受けられないから損害を被つたとして本訴請求に及んでいるのは、理不尽も甚しい。
4 (被告の利得の範囲)
本件各講への加入手続から明白なように、先順位会員へ送金すべき贈与金について、被告がこれを受領する権利、権限はないから、先順位会員に対する贈与金までが、被告の利得に含まれるという原告らの主張は成り立ち得ない。
5 (不法原因給付)
仮に、本件各講への入会が公序良俗に反し無効であるとしても、原告らは、自らの不法原因のための給付に関与したことになるので、入会契約に基づいて拠出した奉賛金等の返還請求はできない(民法七〇八条本文)。
四 被告の主張に対する原告らの認否・反論
1 被告の主張1は争う。
2 被告の主張2のうち、内村健一が被告代表者として昭和五二年九月太子講を、その後大師講を発足させたこと、昭和五三年一一月一一日に無限連鎖講の防止に関する法律が公布されたことは認め、その余は争う。
3 被告の主張3及び4は争う。
4 被告の主張5は争う。
(一) 判例、通説は、給付受領者に詐欺行為があつた場合、民法七〇八条の適用がないとしている。本件において給付受領者たる被告は、自らの指導による思想普及員をして、一般市民の弱点を充分研究しつくしたうえで、詐欺的行為を以つて原告らを勧誘し入会させたのであるから、本条の適用はない。
(二) 民法七〇八条本文の立法趣旨は、給付者にも不徳がある場合には公平の原則から法が救済すべきでないことにある。従つて、給付者の主観的要素、すなわち行為時に違法の認識を具備していたことを要する。本件において、原告らは、本件ネズミ講が多種多様の社会悪発生の根源となつていること、本件各講主宰者の真意が被告の私利私欲にあつたことなどについて全く認識を欠いていたことは明らかであり、給付者側すなわち原告らには不法の認識はなく、非難性がない。
(三) 判例の通説は、給付者及び給付受領者双方に不法性がある場合においても、その不法性の大小、強弱、利益の高低等を比較考慮して給付受領者より給付者の方が小なる場合は、民法七〇八条本文の不法に該当せずあるいは同条但書を適用すべきであるとして、いずれの見解に立つても給付者を救済することに異論がない。本件において、原告らと被告の不法性の大小、強弱及び利益の高低は論外である。
第三 証拠<省略>
理由
一不法行為に基づく損害賠償請求について
原告らは、原告らが本件各講に入会するため先順位会員に贈与金として、被告に奉賛金としてそれぞれ送金した金員の合計額を被告の不法行為による損害としてその賠償を求めるとともに、選択的に不当利得としてその返還を求めるので、まず不法行為の成否について判断する。
1 原告らの損害と被告の故意過失
被告が本件各講を開設、運営したこと、本件各講の仕組みが原告ら主張のとおりであつて、「無限連鎖講の防止に関する法律」第二条所定の無限連鎖講に該当する金銭配当組織であること、原告らは各講の定めに従つて先輩講員及び被告に送金して本件各講に加入(原告倉光しのぶは先輩講員二名に各八万円の贈与金、被告に四万円の奉賛金、合計二〇万円を送金して太子講二〇万八段講に、その余の原告らはいずれも先輩講員七名に各五万円の贈与金、被告に五万円の奉賛金、合計四〇万円を送金して大師講に加入)したことは当事者間に争いがない。本件各講の定めによれば、原告らは講員となつたことにより、子孫講員(原告ら各自が各二名の子会員を勧誘して加入させ、子会員はまた各二名の孫会員を勧誘して加入させ、順次これが繰り返されることによりネズミ算的に増殖し、系図として図示すればピラミッド状になる。)から送金を受けるべき先輩講員として被告によつて指名される権利を取得したものの、原告らは、子孫講員を得られなかつたため、送金を受けることができなかつたことも当事者間に争いがない。右事実によれば、本件各講に加入したことにより、原告らそれぞれに送金額相当の経済的損失を生じたものということができる。
そこで、原告らに生じた右のような経済的損失について被告に故意又は過失があつたか、すなわち、被告がこのような結果を予見し又は予見し得べき状況があつたか否かの点について検討する。
(一) 無限連鎖講は、組織原理そのものからして、理論上必然的に、終局において破たんすべき性質のものである。無限連鎖講の組織原理は、加入者が二以上の倍率をもつて段階的に増加し、これが無限に連続することを前提として、多数の後順位者の支出する金銭を少数の先順位者に集中させることによつて先順位者に利殖を得させることにある。多数者の支出する金銭を少数者に集中させて利を得させるという点では、一般の講や富くじと変りがない。異なる点は、これらの組織では、組織の存続期間、加入者数が限定され、一定の時点でくじ引や勝敗により受益者が定められるのに対し、無限連鎖講にあつては、存続期間にも加入者数にも限定がなく、受益資格は専ら加入の順位によつて定められる点にある。したがつて、すべての加入者は、どれ程遅れて加入しても自己の後に後順位者の連鎖を完成できさえすれば、利殖を得る可能性を観念的には一応有することとなる。
ところで、ネズミ算式に数が増加する場合、たちまち天文学的数字に達することは、計算上明らかである。しかし、新規加入に必要な人口も、加入の前提として送金しなければならない金銭も現実には有限であるから、加入者が一定期間内に無限に増加することはあり得ない。被告は、この点について、「ある時点をとつてみれば、入会時の拠出金を未だ回収していない会員が存在するが、子会員の獲得期間には全く制限がないので、これらの会員を被害者と呼ぶことは誤りである。」と主張する。なるほど人口や金銭とは異なり、時間そのものは無限である。しかし、利殖という目的に照して考えれば、無限に遠い将来に子会員を獲得する可能性を有することは経済的には無価値である。八名の原始会員が二倍の倍率でネズミ算式に増殖すると二五代目の会員数は一億三四三三万七七二八名、それまでの累計会員数はその約二倍となるが、一口の入会のために二〇万円又は四〇万円を要する本件各講の新規加入者が経済的に合理的な一定の時間内にそれ程増殖することは現実にはあり得ないことと考えられる。してみれば、本件各講は、組織原理そのものからして、一定の時点で飽和状態に達し、太子講においては下二段(その数は加入者全体の四分の三となる。)、大師講においては下三段(その数は加入者全体の八分の七となる。)の会員の拠出金が回収不能となつてそれらの会員の損失が確定的となることは明らか(講の破たんが確定する以前においても、どの時点をとつてみても常に多数の後順位損失者と少数の先順位利得者が存在することは変りがない。)であり、開設者である被告代表者内村健一は、このことを当然知り得たものというべきである。
(二) 原告らが本件各講に入会した時期は、別紙入会年月日表記載のとおり昭和五三年六月一五日から同年一〇月九日までの間であることは当事者間に争いがない。この時期の前後のネズミ講をめぐる状勢についてみるに、<証拠>によれば、次のとおり認められる。
昭和五二年三月三〇日長野地方裁判所において、内村健一が第一相研の名称で主宰してきた各種のネズミ講は、必ず破たんすべきもので、射幸性が強く、勧誘方法も欺まん的であつて、公序良俗に反し、ネズミ講入会契約は無効であるとして、西隆史ほか五四二名から提起されていた入会金等返還請求事件について、右主張を認め、入会金の返還を命ずる判決(以下「長野判決」という。)が言い渡され、この長野判決は各種報道機関により全国に大々的に報道され、国会においてもネズミ講のもたらす社会的害悪の防止の問題が真剣に取り上げられるようになり、昭和五二年四月二六日開催の衆議院の物価問題特別委員会で本格的追及が開始され、同年五月一九日開催の同委員会において集中審議が行われるなどネズミ講禁止立法が進められ、昭和五三年一〇月一八日に「無限連鎖講の防止に関する法律」が成立し、同年一一月一一日に公布、昭和五四年五月一一日に施行された。この間政府も昭和五二年六、七月頃に各新聞に「ネズミ講に御用心」という政府公報を掲載して国民にネズミ講の話にとびつかないように呼びかけ、経済企画庁も同年六月一日国民生活局長名で各都道府県知事宛に「『ネズミ講』にかかる消費者啓発について」という通知を出してネズミ講の危険性について各都道府県における消費者啓発の推進を求めるとともに、市町村に対し市町村広報による消費者啓発の実施を担当部局に指示するよう通知した。また、この間昭和四七年三月七日付で起訴された内村健一に対する第一相研のネズミ講入会金収入をめぐる二十億円余の脱税に関する所得税法違反被告事件について審理が進められ、熊本地方裁判所は、昭和五三年一一月八日懲役三年、執行猶予三年、罰金七億円の有罪判決を言い渡し、この判決は、その後上告棄却により確定した。昭和五三年一二月一九日には静岡地方裁判所において、内村健一が第一相研の名で主宰した各種ネズミ講事業は、不法行為に該当するとして、四一名の原告から提起されていた入会金のみならず先輩講員への送金分についても損害賠償を求める請求を全部認容する判決が言い渡された。このような状況は、その都度大きく報道されたこともあつて、内村健一が第一相研の名で主宰していたネズミ講に大きな打撃を与えた。第一相研のネズミ講が最も隆盛であつたのは、年度別にみると昭和五一年度(同年四月一日から翌年三月三一日まで)であつて、一年間で新入会者から第一相研への送金額は一四六億四〇〇四万九六八〇円に達したが、長野判決後の翌昭和五二年度には三五億三二〇五万四〇〇〇円に激減した。そして昭和五二年九月数十億円の税金の滞納に苦慮していた内村健一は、課税を免れる目的で、その所有の動産、不動産のほか一六億円の金員等を第一相研から宗教法人である被告に無償で寄付するとともに、その頃被告を主宰者として本件各講を相次いで開設した。
そして、被告代表者本人(内村文伴)の供述によれば、被告主宰の本件各講に最後の加入者があつたのは無限連鎖講の防止に関する法律が施行される少し前の昭和五四年二月ころで、それまでの加入者総数は八二〇〇名位、被告が奉賛金と原始会員として送金を受けた贈与金の合計収入は一億五〇〇〇万円程度にすぎないと認められる(右供述中の数字は、必ずしも正確なものとは考えられないが、他に右認定を左右すべき資料はない。)。
以上認定の状況から考えると、原告らが本件各講に入会した昭和五三年六月から一〇月にかけての時期は、内村健一のネズミ講が最盛を誇つた昭和五一年から最終的に本件各講への新入会員が跡絶えて破たんした昭和五四年初頭頃にかけてネズミ講の流行が急激に衰退した期間の末期にあたり、完全に破たんする直前の時期であり、このような時期の新入会者が、後続講員を獲得することは客観的には極めて困難な状況であつたと考えられる。ところで、原告倉光しのぶ本人尋問の結果によると原告倉光しのぶは、このような客観状況を知らず、勧誘者の甘言を軽信し、一かく千金を夢見て、なけなしの預金を解約して贈与金、奉賛金を捻出し、入会したことが認められ、その余の原告らについても同様の心理で入会したものと推認されるが、本件各講の主宰者である被告の代表者であつた内村健一についてみれば、右のようにネズミ講が最終的破たんの直前にあつたその当時の状勢を誰よりもよく知る立場にあつたものと認められる。
(三) 右(一)、(二)に述べたところからすれば、組織原理そのものからも終局において破たんすべき本件各講が現実に破たんする直前の時期に、それを知らずに加入した原告らが結局後続会員を獲得することができず、入会のため支出した奉賛金及び先輩講員への贈与金相当額の損失を被るべきことを当時の被告の代表者は予見し又は予見すべきであつたと認められ、右認定を左右すべき証拠はない。
2 被告の行為の違法性
(一) 「無限連鎖講の防止に関する法律」第一条は、「この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。」と規定し、同法制定の目的と同時に無限連鎖講の違法たる所以を明らかにし、同法第五条は、「無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」旨の罰則を設けている。罰則が法律施行の日より前の行為に適用されないことは当然であるが、私法上の不法行為の成立要件としての行為の違法性という概念は、行為が刑罰法令に触れる場合に限らず、広く社会共同生活の理念に反することを意味しているのであるから、その意味における被告の行為の違法性は、刑罰法令の施行の時期の前後により変りはない。そもそも財貨を取得するためには、勤労等の対価を要するのが通常である。本件各講におけるように、二人の子会員を勧誘しさえすれば、二〇万円の送金に対して一〇五六万円を取得できるとか、四〇万円の送金に対して一二七〇万円を取得できるというような財産権の移転の方法は正常なものとはいえず、人間性の自然に一種の弱点として内在する射幸心を刺戟し、人を過度の熱中に導き、健全な勤労観念を麻痺させ、経済道徳を混乱させ、他の犯罪を誘発する等の弊害を惹起し、社会の善良の風俗を乱すおそれがある。
<証拠>によれば、ネズミ講加入を契機として原告らが請求原因4(一)(3)において主張するような種々の社会問題が現実に発生し、これが大きな社会問題となつたことが認められ、また、ネズミ講のもたらす社会的害悪が国家としても放置できない程度に達したことから「無限連鎖講の防止に関する法律」が制定されるに至つたことは、前述のとおりである。
(二) 被告は、この点について、本件各講は内村健一が思想家西村展蔵の説いた天下一家の思想を実践し、宗教帰一論の理想を実現するために開設したもので、先輩講員に贈与金を送ることは先輩講員を助けることであり、後輩講員から送金を受けることは助けられることであるから、講員相互の助け合い運動であつて違法なものではないなどと主張するが、前述のようなネズミ講の反社会性を糊塗するための装飾的空文に過ぎない。
(三) また被告は、「原告らは本件各講の目的、仕組み、特に自ら後続会員を勧誘し、その後も会員が継続しなければ贈与金の送金を受けられないことは充分承知して、自己の自由な計算において入会したものであるのに、後続会員からの送金を受けられないので損害を被つたとしてその賠償を求めるのは理不尽である。」と主張する。原告らが本件各講に入会するため先輩講員に贈与金を送金し、被告に奉賛金を送金したとき、子孫会員を獲得できなければ送金を受けられないことを充分承知していたことは、原告らも争わないところである。しかし、原告らが、これらの金員を自由意思に基づき、損失の危険も承知の上で支出したか否かは、被告の行為自体の違法性の成否とは別の問題である。賭博及び富くじに関する罪について、最高裁判所は、「賭博行為は一面互に自己の財物を自己の好むところに投ずるだけであつて、他人の財産権をその意思に反して侵害するものではなく、従つて、一見各人に任された自由行為に属し罪悪と称するに足りないようにも見えるが、しかし、他面勤労その他正当な原因に因るのでなく、単なる偶然の事情に因り財物の獲得を僥倖せんと相争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎をなす勤労の美風を害するばかりでなく、甚しきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大なる障害を与える恐れすらあるのである。これわが国においては一時の娯楽に供する物を賭した場合の外単なる賭博でもこれを犯罪としその他常習賭博、賭博開帳等または富くじに関する行為を罰する所以であつて、これ等の行為は畢竟公益に関する犯罪中の風俗を害する罪であり、新憲法にいわゆる公共福祉に反するものといわなければならない。」(最判昭二五・一一・二二刑集四巻二三八〇頁)と判示しているが、本件における被告の行為は、その性質において賭博開帳図利又は富くじ発売に類似するものであつて、相手方がこれに任意に応じ、欺罔も強迫もないからといつてその違法性は阻却されないというべきである。なお、競馬、競輪、宝くじの売買等が法認されているのは、政策上の理由により、とくにその限度において違法性が解除されているものというべきである。
3 不法原因給付の主張について
被告は、本件各講が違法なものであるとするなら、原告らは、自ら不法の原因のため給付をなしたものであるから、民法七〇八条本文の趣旨に照らし、損害賠償を請求することは許されないと主張する。しかし、給付者の給付をなした原因に何らかの不法があるとしても、それだけで損害賠償は当然に許されないと画一的に解すべきではなく、受益者側の事情も考慮し、給付がなされるに至つた動機、給付の態様等諸般の事情を斟酌して受益者側の不法性が給付者側のそれより著しく大きいと評価できるときは、同条但書の趣旨に則り、損害賠償請求は許されるものというべきである。
これを本件についてみるに、前記認定のように、被告の代表者内村健一は、第一相研の名で各種ネズミ講を主宰し、昭和五一年度には年間一四六億円を超える莫大な講金を集め(<証拠>によれば、昭和五一年六月には一か月で一六億六六四五万三二四〇円もの金額が講員から第一相研に送金されたことが認められる。)ていたが、昭和五二年三月の長野判決をはじめ、政府、国会、各種報道機関によるネズミ講のもたらす社会的害悪に対する非難が全国的に高まる中で、あえて課税を免れる目的で、宗教法人である被告を主宰者として本件各講を開設、運営したものであり、原告らが入会した時期には、本件各講が既に破たん寸前の状態にあることをその中心人物として熟知していたと認められること、他方原告らは、勧誘者の甘言を軽信して加入したものの、後続会員を得られず、損失を被つたにとどまること、「無限連鎖講の防止に関する法律」は、開設、運営者に対しては前記のとおりの処罰規定を設け、その他加入を勧誘する行為に対してはこれを処罰することとしているが、単純加入者に対しては、第三条において加入を禁止してはいるものの、罰則は設けていないこと等の点を考慮すると、本件講関係を誘起した責任は、主として主宰者たる被告にあり、加入者たる原告らの側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、被告の側の違法性の程度は著しく大であると評価することができる。したがつて、原告らの給付原因の不法は、被告の損害賠償義務を全面的に否定すべき理由とはならず、次に述べるように、賠償額の算定上過失相殺の問題として考慮されるにとどまるというべきである。
4 過失相殺
原告らが本件各講に入会するためにそれぞれ二〇万円又は四〇万円を送金した目的は、利殖のためであつたと認められることは前述のとおりである。原告らは、その際満額金(太子講二〇万八段講では一〇五六万円、大師講では一二七〇万円)が容易に得られるとまでは考えなかつたとしても、通常の利殖方法よりもはるかに有利な投資であると考えたものと推測される。しかし、もうけ話に危険はつきものであり、もうけの大きさと危険の大きさはほぼ比例するというのは常識である。二〇万円を送れば、間もなく一〇五六万円が送られてくるなどという話を軽信したとすれば、あまりにもうかつというほかなく、損害賠償額の算定上被害者の過失としてこれを斟酌すべきものと考えられ、諸般の事情を考慮し、当裁判所は、原告らの過失割合を五割と判断する。
5 以上のとおりであるから、原告らの本訴請求のうち不法行為に基づく損害賠償請求は、原告倉光しのぶに対し金一〇万円、その余の原告らに対し各金二〇万円及びそれぞれに対する不法行為後である昭和五四年一月二三日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、これを認容し、その余は失当として棄却すべきである。
二不当利得返還請求について
不当利得返還請求については、原告らが返還を求める金員のうち、先順位会員に送金した贈与金(原告倉光しのぶにつき一六万円、その余の原告らにつき各三五万円)については、不当利得返還請求権の発生要件のうち「被告が利益を受けた」との要件に欠け、してみれば不法行為に基づく損害賠償請求についての前示の認容額を越えてこれを認容する余地はないと判断されるので、その余の点については判断しない。
三よつて訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文、九三条一項本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官白石悦穂 裁判官窪田正彦、同倉田慎也は転補のため署名押印できない。 裁判長裁判官白石悦穂)
入会年月日表
太子講
番号
氏名
入会年月日
1
倉光しのぶ
五三・ 六・一五
大師講
番号
氏名
入会年月日
1
庄司吉勝
五三・ 九・二一
2
佐藤治
五三・ 九・ 七
3
池田友一
五三・ 九・ 二
4
渡部岩保
五三・ 九・三〇
5
斉藤秀信
五三・ 九・二七
6
宮田勝雄
五三・一〇・ 四
7
池田三郎
五三・ 九・二七
8
庄司義武
五三・ 九・二七
9
庄司利子
五三・ 九・二一
10
庄司収茂
五三・ 九・二九
11
佐藤幸春
五三・ 九・二七
12
日下部辰雄
五三・一〇・ 六
13
中野きよ子
五三・ 九・二七
14
中野稔
五三・一〇・ 六
15
佐藤純
五三・ 九・一四
16
今田広志
五三・ 八・三一
17
今田信夫
五三・ 九・ 七
18
佐藤郁雄
五三・一〇・ 六
19
阿部政弘
五三・一〇・ 二
20
深松長志郎
五三・ 九・二九
21
斉藤隆一
五三・一〇・ 九
22
西田友太
五三・ 九・一三
23
斉藤勇
五三・ 九・二五